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確定申告してますか?医療費控除とは

2023年3月3日

こんにちは。
箕面市瀬川の歯医者、うえさか歯科です!!

今日は確定申告の時期ということで、医療費控除についてご説明します。
確定申告なんか、関係ないと思っている方も実は控除対象かもしれません。
今まで何も考えずに領収書やレシートを捨てていた方も損をしているかもしれません。
今回の投稿で少しでもお得に良い治療を受けていただくチャンスが広がればと思います。
最後までぜひお読みください。

医療費控除とは

医療費控除とは、所得税や住民税などの税金から、自分や扶養家族の医療費を控除する制度のことです。
具体的には、自分や配偶者、子ども、両親などの扶養家族がかかった医療費の一部が、所得税や住民税から控除されます。

医療費控除の対象となる医療費には、病院や診療所での診療費、医薬品代、歯科治療費、通院交通費、入院費用、介護費用などが含まれます。

ただし、自由診療や美容整形などの費用は対象外となります。

というのが今流行りのchatGPTの回答です。

簡単に説明しますと医療費などで10万円を超えた分が所得税や住民税で還付されます。

歯科治療で言えば、矯正治療、インプラント、セラミック治療、入れ歯、ブリッジなど自費治療だけでなく、保険診療でも費用が高くなる複数歯の被せ物なども対象です。

もちろん保険内の何気ない治療や歯石取りなども含まれます。

通院にかかった際の交通費や、ドラッグストアでの医薬品なども合算できます。

同一生計の家族も合わせて計算されますので、家族の多い方、通院頻度が多い方、手術や入院をされた方はだいぶ対象になるのではないでしょうか?

ただし美容医療などは対象外になります。

歯医者さんで行うホワイトニングも残念ながら含まれません。

控除を受けるのに必要なこと

確定申告が必ず必要になります。

オンラインでもできます。

領収書やレシートを必ず保存しておいてください。

実際の控除額

こちらは所得や納税額によって変わってきます。

計算方法は支払った医療費から保険金などで補填された額と10万円を引いた額となり、上限が200万円となります。

療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1)保険金などで補てんされる金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2)10万円

国税庁より引用させていただきました。

実際の例

矯正治療100万円かかった場合
・所得額300万円:還付金と減税額合計18万円
・所得額500万円:還付金と減税額合計27万円
・所得額1000万円:還付金と減税額合計38万7千円

といった感じにざっくりなります。

所得によっては40%オフぐらいで治療を受けれることになります。
もちろん通院費なども別途合算できます。

まとめ

医療費控除を上手に使うことでいい治療を賢く受けられる。

領収書、レシートは捨てない。

家族にも通院していることをできれば伝える。

高額治療も医療費控除を含めて計算してみる。

いかがでしたでしょうか?
今からでも今年度分の領収書を集めてみてください。

また、高額医療を検討している方も是非医療費控除も考えてご検討ください。

うえさか歯科では無料矯正相談、インプラント相談をしています。

わかりやすい医療費控除パンフレットもお配りしています。

ご予約は下記フォームよりお願いします。
↓↓↓↓↓↓↓↓
https://www.genifix.jp/us-familydental-caa/p/reserve/first_time/interview

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