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マイナ保険証と歯科受診|8月からの変更点と持ち物

2026年9月8日

マイナ保険証と歯科医院での受診について、2026年8月から取り扱いが変わりました。

「保険証を持って行ったのに、窓口で全額払ってと言われた」

そんな話を耳にされた方もいるかもしれません。

今回は、マイナ保険証と歯科医院での受診についてお伝えします。

マイナ保険証と歯科受診、2026年8月1日から何が変わったのか

マイナ保険証

従来の健康保険証は、2025年12月1日ですべて有効期限を迎えていました。

とはいえ、期限切れに気づかず持ってこられる方は少なくありません。

そこで国は、資格さえ確認できれば通常どおり受け付ける暫定的な対応を続けてきました。

その対応が、2026年7月31日で終了しています。

つまり8月1日からは、マイナ保険証資格確認書のどちらかが必要になります。

厚生労働省が2026年7月1日付で出した事務連絡により、医科・歯科医院・薬局のすべてに周知されました。

期限切れの保険証だけだと、どうなる?

財布からカードを取り出す手元

受診そのものができなくなるわけではありません。

窓口で、保険証を忘れたときと同じ扱いになりますので

いったん医療費の全額をお支払いいただく形になります。

あとから加入先の保険者へ申請して、払い戻しを受ける流れです。

もちろん手続きの手間はかかりますし、一時的な負担も小さくありません。

そのため、病院・診療所に行く際は忘れずに持って行きましょう。

「資格情報のお知らせ」だけでは受診できません

資格情報のお知らせ

ここが、いちばん間違えやすいところかもしれません。

保険者から届く「資格情報のお知らせ」は、ご自身の保険資格を確かめるための書面です。

つまり、これ1枚では保険診療を受けられないのです。

一方の「資格確認書」は、単独で提示できる書類になります。

マイナ保険証をお持ちでない方には、申請なしで交付されています。

見分けがつかないときは、書類の名前をもう一度ご確認ください。

書類の種類や交付の対象は、デジタル庁の資格確認書(マイナ保険証以外の受診方法)のページで案内されています。

通院前に確かめたいこと

確かめる中身は、マイナ保険証をお使いかどうかで変わります。

まず、ご自身がどちらにあたるかを見てください。

マイナ保険証をお使いの方

①マイナンバーカードの保険証利用登録が済んでいるかどうか。

②カードの電子証明書の有効期限が切れていないかどうか。

じつは電子証明書の期限は、カード本体の期限とは別です。

切れていると、保険証として読み取れません。

どちらもマイナポータルで確認できます。

マイナ保険証をお持ちでない方

マイナンバーカードを持っていない方が、こちらにあたります。

カードはあるけれど、保険証利用登録をしていない方も同じです。

この場合、資格確認書が申請なしで交付されています。

お手元に届いているかどうかを確かめてください。

なお資格確認書にも有効期限があり、切れる前に更新されたものが届きます。

どちらの場合も、通院の前日までに確かめておくと安心です。

ご家族の分もあわせて見ておくと、当日に慌てません。

ご高齢のご家族や、進学・就職で保険が変わったお子さまは早めの確認をおすすめします。

マイナ保険証と歯科医院の受付での取り扱い

当院は、保険証の期限が切れている場合、自由診療か保険診察料の100%をいただく取り扱いです。

ただし同じ月のうちに有効な書類をお持ちいただければ、返金の対応ができます。

そのため月をまたぐ前に一度お立ち寄りいただけると安心です。

ご不明な点は、受付までお気軽にお声がけくださいね。

お口の健康は、続けて通うことで守られます

カウンセリングの様子

もちろん制度が変わっても、歯を守るためにできることは変わりません。

痛くなってから慌てるより、定期的にお口を見せていただくほうが負担は軽くなります。

うえさか歯科・矯正歯科は、19時まで診療しております。

無料駐車場も7台ご用意していますので、お仕事帰りにもお立ち寄りいただけます。

保育士常駐の無料託児もありますから、小さなお子さまとご一緒のときも安心です。

はじめて受診される方の流れははじめての方へのページをご覧ください。

定期的なメインテナンスの内容は予防歯科のページでご案内しています。

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